- Q1. 収集運搬業許可を取りたいのですが、まずは何をしたら良いですか?
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A.
まずは許可講習会を受講してください。申請には講習会修了証が必要になります。
当事務所にご依頼をされるお客様には講習会受講の手引き(申込書付)を無料にて進呈いたします。
- Q2. 報酬額と申請手数料以外に費用はかかりますか?
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A.
登記事項証明書や住民票などの公的書類の取得実費はお客様のご負担となります。
それと、千葉県では車両1台あたり2,200円の標章交付申請手数料がかかります。
- Q3. 収集運搬業許可に必要な条件はありますか?
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A.
講習会を受講していること(修了証は有効期間内のものが必要です)。
運搬施設として最低でも車両1台が必要となります。
産業廃棄物の種類によってはドラム缶などの容器が必要となります。
経理的基礎の要件(自治体ごとに異なる)を満たしている必要があります。
- Q4. 軽のトラックしかありませんが、収集運搬業の許可を受けることはできますか?
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A.
軽だから許可が受けられないということはありません。
トラックではなくバンなどの貨物車両でも許可を受けることは可能です。
- Q5. 処分先の許可証の写しがないのですが、申請はできませんか?
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A.
まずはご相談ください。産業廃棄物の種類にもよりますが、当事務所の方で
処分先のご案内も可能です。
- Q6. 前期の決算が赤字ですが、許可を受けることはできますか?
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A.
損益が赤字かどうかはあまり重視されません。それよりも直前決算が
債務超過でないかどうかをご確認ください。債務超過とは、負債が資産を上回る状態のことです。
債務超過の場合、中小企業診断士の診断書などを要する場合があります。
愛知県は、特に経理的基礎の要件が厳しいのでご注意ください。
- Q7. 法人を設立したばかりで決算書等の添付ができませんが、申請できますか?
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A.
決算期未到来の法人でも申請可能です。
その場合、自治体によって添付書類が異なりますので、ご相談ください。
- Q8. 処分業(中間処理)の許可を取りたいのですが、まずは何をすれば良いですか?
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A.
処分業の許可を取得するには、立地と処理能力が重要なポイントとなります。
細かい要件は、ここでは記載しきれないので、直接ご相談ください。
- Q9. 処分業の許可申請の報酬額と許可までに必要な期間はどのくらいかかりますか?
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A.
施設の場所、事業内容、必要となる手続きの内容によって大幅に変わります。
埼玉県内の規模の小さな施設でも、報酬額は100万円~となります。
許可までの期間は、自治体にもよりますが、概ね1年程度はかかります。
- Q10. 処分業の許可は、どこの自治体が取りやすいですか?
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A.
処分業の申請でネックになるのが住民同意です。
東京都は住民同意が強制されないので、他県に比べると比較的取りやすいと言えます。