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産業廃棄物許可について

その他の届出と報告

1.事業の廃止

収集運搬業又は処分業(いずれも特管を含む)の全部又は一部を廃止したときは、廃止した日から10日以内に、産業廃棄物処理業廃止届出書を都道府県知事等に提出しなければなりません。

 

2.事業の休止

収集運搬業又は処分業(いずれも特管を含む)の全部又は一部を30日以上休止しようとするときは、あらかじめ産業廃棄物処理業休止届出書を都道府県知事に提出しなければなりません。

 

3.実績報告

収集運搬業者及び処理業者(いずれも特管を含む)は、毎年6月30日までに、許可を受けた都道府県知事に前年度(4月1日から翌年3月31日まで)の実績報告書を提出しなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業許可 積替保管施設の許可 その他業務

事務所 所在地 連絡先

〒330-0072 埼玉県さいたま市
浦和区上木崎1-1-9-102
TEL 048-711-5751
FAX 048-711-6287
電話受付時間 9:00~21:00

アクセスマップ

代表行政書士

野島章示[埼玉県行政書士会所属]
産廃専門の行政書士です