1.処理施設の譲受け等
処理施設の設置許可を受けた者から当該許可に係る処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。この許可を受けて処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該処理施設に係る許可施設設置者の地位を承継することになります。
2.合併及び分割
許可施設設置者である法人の合併の場合(許可施設設置者である法人と許可施設設置者でない法人が合併する場合において、存続法人が許可施設設置者であるときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る処理施設を承継させる場合に限る)において当該合併又は分割について都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該処理施設を承継した法人は、許可施設設置者の地位を承継します。
- 吸収合併の場合
- 新設合併の場合
- 吸収分割の場合
- 新設分割の場合
3.相続
許可施設設置者について相続があったときは、相続人は許可施設設置者の地位を承継する。相続によりその地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。