産業廃棄物処理業の許可申請に必要な書類は概ね下記のとおりです。ただし、各申請自治体により添付書類が異なりますので、ご自身で申請をされる方は、詳細について各都道府県の担当窓口にご確認下さい。
処理業許可申請に必要な書類
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請書[申請書の1面~3面]
- 事業計画の概要を記載した書類[各自治体により所定の様式があります]
- 事業の用に供する施設(積替え又は保管の場所を含む。)の構造を明らかにする
平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図
収集運搬業の場合 = 車輌、容器等の写真
処分業の場合 = 施設(建物、機械等)の図面類、カタログ、 処理能力計算書 - 申請者が施設の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、
使用する権原を有すること)を証する書類(賃貸借契約書等)- 車検証の写し、土地登記簿謄本、土地賃貸借契約書の写しなど
- 当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
- 環境大臣認定講習会の修了証の写し
(講習会は、収集運搬課程と処分課程、産廃と特管に分かれます)
- 環境大臣認定講習会の修了証の写し
- 当該事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
※所定の書式があります。 - 申請者が法人である場合には、直前3年の各事業年度における貸借対照表、
損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類- 決算書と法人税の納税証明書です
- 申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前3年の所得税の
納付すべき額及び納付を証する書類 - 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
- 登記簿謄本は、履歴事項全部証明書のこと
- 申請者が個人である場合には、住民票の写し及び登記事項証明書
- 住民票は本籍記載のもの
- 申請者が廃掃法14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、
その法定代理人の住民票の写し及び登記事項証明書 - 申請者が法人である場合には、廃掃法14条第5項第2号ニに規定する役員の
住民票の写し及び登記事項証明書 - 申請者が法人である場合において、発行済株式総数の100分の5以上の株式
を有する株主又は出資の額の100分の5以上の額に相当する出資をしている
ものがあるときは、これらの者の住民票の写し及び登記事項証明書 - 申請者に令第6条の10に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び登記事項証明書
- 申請先自治体によりますが、処分業者の許可証の写しを必要とする場合があります。
むしろ、この許可証写しの添付を要求する自治体の方が多いかもしれません。
〔補足〕- 10以下の登記事項証明書とは、後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書(登記されていないことの証明書)をいう。
これは東京法務局もしくは地方法務局の本局でしか取得できません。
郵送での請求の場合は、東京法務局のみとなります。
また、登記事項証明書だけでなく本籍地の市町村が発行する身分証明書の添付が必要な自治体もあります。 - 13の株主又は社員(出資者)の確認のため、確定申告書に添付された株主名簿(同族会社の判定に関する明細書)の添付が必要な都道府県もあります。
- その他都道府県によって添付すべき書類が異なる場合がありますので、各都道府県に確認が必要です。
- 10以下の登記事項証明書とは、後見登記等に関する法律第10条第1項に規定する登記事項証明書(登記されていないことの証明書)をいう。