政令で定める産業廃棄物処理施設(特管を含む)を設置する場合には、当該処理施設を設置しようとする都道府県知事(保険所設置市)の許可を受けなければなりません。
政令で定める処理施設は下表の通りです。〔廃掃法施行令第7条〕
※3、5、8、11-2~14は告示縦覧を要する処理施設
1 | 汚泥の脱水施設であって、1日あたりの処理能力が10m3を超えるもの |
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2 | 汚泥の乾燥施設であって、1日あたりの処理能力が10m3(天日乾燥にあっては、100m3)を超えるもの |
3 | 汚泥(PCB処理物であるものを除く)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの イ)1日あたりの処理能力が5m3を超えるもの ロ)1時間あたりの処理能力が200kg以上のもの ハ)火格子面積が2m2以上のもの |
4 | 廃油の油水分離施設であって、1日あたりの処理能力が10m3を超えるもの |
5 | 廃油(PCB等を除く)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの イ)1日あたりの処理能力が1m3を超えるもの ロ)1時間あたりの処理能力が200kg以上のもの ハ)火格子面積が2m2以上のもの |
6 | 廃酸又は廃アルカリの中和施設であって1日あたりの処理能力が50m3を超えるもの |
7 | 廃プラスチック類の破砕施設であって、1日あたりの処理能力が5tを超えるもの |
8 | 廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く)の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの イ)1日あたりの処理能力が100kgを超えるもの ロ)火格子面積が2m2を超えるもの |
8-2 | 木くず(廃掃法施行令第2条第2号に掲げる廃棄物。事業活動に伴って生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設であって、1日あたりの処理能力が5tを超えるもの |
9 | 廃掃法施行令別表第3の3に掲げる物質(重金属類)又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 |
10 | 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 |
11 | 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 |
11-2 | 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 |
12 | 廃PCB等、PCB汚染物及び処理物の焼却施設 |
12-2 | 廃PCB等、PCB汚染物及び処理物の分解施設 |
13 | PCB汚染物及び処理物の洗浄施設又は分離施設 |
13-2 | 産業廃棄物の焼却施設であって、次のいずれかに該当するもの イ)1時間あたりの処理能力が200kg以上のもの ロ)火格子面積が2m2以上のもの |
14 | 産業廃棄物の最終処分場であって、次の掲げるもの イ)廃掃法第6条第1項第3号ハ(1)~(5)まで及び第6条の5第1項第3号 イ(1)~(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所 ロ)安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立を除く) ハ)イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立の用に供される場所 (水面埋立にあっては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る) |