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産業廃棄物許可について

環境省令で定める基準

①施設に係る基準
産業廃棄物 特別管理産業廃棄物
イ)産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有することロ)積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること イ)特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有することロ)廃油、廃酸又は廃アルカリ(いずれも特管に限る)の収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有することハ)感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性廃棄物の運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること

ホ)積替施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切り等が設けられている施設であること

1.処分(埋め立て処分及び海洋投入処分を除く)を業として行う場合(1)汚泥の処分を業として行う場合には、当該汚泥の処分に適する脱水施設、乾燥施設、焼却施設、その他の処理施設を有すること(2)廃油の処分を業として行う場合には、当該廃油の処分に適する油水分離施設、焼却施設その他の処理施設を有すること

(3)廃酸又は廃アルカリの処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設を有すること

(4)廃プラスチック類の処分を業として行う場合には、当該廃プラスチック類の処分に適する破砕施設、切断施設、溶融施設、焼却施設その他の処理施設を有すること

(5)ゴムくずの処分を業として行う場合には、当該ゴムくずの処分に適する破砕施設、切断施設、焼却施設その他の処理施設を有すること

(6)その他の産業廃棄物の処分を業として行う場合には、その処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること

(7)積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること

 

2.埋立処分又は海洋投入処分を業として行う場合

(1)埋立処分を業として行う場合には、産業廃棄物の種類に応じ、当該産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場及びブルドーザーその他の施設を有すること

(2)海洋投入処分を業として行う場合には、産業廃棄物の海洋投入に適する自動航行記録装置を装備した運搬船を有すること

1.特管の処分(埋め立て処分及び海洋投入処分を除く)を業として行う場合(1)廃油の処分を業として行う場合には、火災の発生を防止するために必要な措置が講じられた当該廃油の処分に適する焼却施設、油水分離施設その他の処理施設であって、消火器その他の消火設備及び処分する廃油の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること(2)廃酸又は廃アルカリ(シアン化合物を含むものを除く。)の処分を業として行う場合には、腐食を防止するために必要な措置が講じられた当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する中和施設その他の処理施設であって、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること

(3)シアン化合物を含む廃酸又は廃アルカリ(特管に限る)又は当該廃酸又は廃アルカリを処分するために処理したものの処分を業として行う場合には、当該廃酸又は廃アルカリの処分に適する分解施設その他の処理施設であって、処分する廃酸又は廃アルカリの性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること

(4)感染性産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の処分に適する焼却施設その他の処理施設であって、当該施設に感染性産業廃棄物を衛生的に投入することができる設備その他の付帯設備を備えたものを有すること

(5)廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分を業として行う場合には、当該ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の処分に適合する焼却施設、分解施設、洗浄施設、分離施設その他の処理施設であって、処分する廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること

 

(6)廃石綿等の処分を業として行う場合には、当該廃石綿等の処分に適する溶融施設その他の処理施設を有すること

(7)水銀若しくはその化合物を含む汚泥(特管に限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したものの処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、ばい焼施設その他の処理施設であって、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること

(8)シアン化合物を含む汚泥(特管に限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したものの処分を業として行う場合には、当該汚泥の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設その他の処理施設であって、処理する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること

(9)汚泥(特管であるものに限り、(7)及び(8)に掲げるものを除く)の処分を業として行う場合には、当該汚泥等の処分に適するコンクリート固型化施設、分解施設、その他の処理施設であって、処分する汚泥等の性状を分析することのできる設備を備えたものを有すること

(10)その他の特別管理産業廃棄物の処分を業として行う場合には、当該特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の処分に適する処理施設であって、必要な付帯設備を備えたものを有すること

(11) 積替施設を有する場合には、特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じ、かつ、特別管理産業廃棄物に他の物が混入するおそれのないように仕切り等が設けられている施設であること

 

2.埋立処分を業として行う場合

(1)特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分に適する最終処分場であって、受け入れる特別管理産業廃棄物の量及び性状を管理できる付帯設備を備えたもの並びにブルドーザーその他の施設を有すること

(2)当該最終処分場の周縁の地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあっては、その周辺の水域の水)について定期的に水質検査を行うための採水ができる設備を有すること

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産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業許可 積替保管施設の許可 その他業務

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代表行政書士

野島章示[埼玉県行政書士会所属]
産廃専門の行政書士です