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これから産業廃棄物の中間処理業を始めたいという方、用地や機械を決めてしまう前に、
是非このサイトをご一読下さい。
中間処理業を始めたいという方はたくさんいらっしゃいますが、どうやって許可を取ったら良いのか
分からないという方や許可を取るにあたってどのような要件があるのか分からないという方が大半です。
また、中には収集運搬業の許可のように、書類だけ作って提出すればすぐに許可が下りると考えて、
許可要件を確認せずに用地を購入又は借りてしまわれる方や処理機械を購入してしまう方もいます。
中間処理を始めるに当っては、まずは許可要件を確認することが大前提です。
もし、許可要件がクリアできないような場合、せっかく買った土地や機械が無駄になってしまいます。
そうならないよう、このサイトをご活用下さい。まずは、大まかな流れをつかんで見ましょう。

  • まずは、事業計画を立てなければなりません。
    最低限、次のことを大まかに決めましょう。

    ・どんな施設を作るのか(ex.破砕、切断、圧縮梱包、焼却、中和、溶融など)
    ・使用する処理設備をある程度絞り込む
    ・どんな廃棄物を扱うのか
    ・処理後の廃棄物をどうするのか(最終処分、再生など)
    ・どの程度の量を扱うのか
    ・どの地域で行うのか
    ・予算はどのくらいか
  • 大まかな事業計画が決まったら、次に用地を探します。

    [用地選定のポイント]
    ・面積が事業計画の内容に照らし足りるかどうか
    ・用途地域は、できれば工業専用地域が望ましい
    ・搬入道路は狭くないか
    ・建築の制限はどうか
    ・付近の住民の状況はどうか
    ・建屋ごと購入する又は借りる場合、入り口の幅員や天井の高さは問題ないか
    ・給排水などのインフラはどうか

    ※ 事業計画と候補地の選定は同時並行に行われることがほとんどでしょう。

  • 候補地が決まったらすぐに契約せずに、行政に事前相談に行きましょう。

    [最低限確認する部署]
    ・産廃許認可行政庁の廃棄物担当部署(都道府県、政令市など)
    ・市町村の都市計画課
    ・市町村の建築課
    ・市町村の環境課
    ・汚水の排水がある場合は下水道の担当部署
    ・農地の場合は、市町村の農業委員会又は農政課

    ※その他、候補地の状況に応じて、関係各所に確認をとる必要があります。

  • 行政での確認事項を基に、許可の可能性を検討しスケジュールを立てましょう。

    ・事業計画の内容は、許可を受けられる内容であるか
    ・設置許可は必要か
    ・事前協議の内容にクリアできない問題点はないか(住民同意など)
    → 住民同意等の範囲(埼玉県)
    ・生活環境影響調査は必要か
    ・開発行為の許可は必要か
    ・建築の制限はどうか
    ・条例などで必要な手続はないか
    ・農地の場合、農振の除外申請は必要か
    ・その他の法令上の制限でクリアできないものはあるか

  • ・許可の可能性、スケジュール、予算を十分考慮して実行可能となれば、
    用地を決めます。
    ・借地の場合は、土地や建物の所有者の協力が必要になる場合がありますので、
    使用目的として産業廃棄物の処理施設であることをよく理解してもらいましょう。

    用地が決まったら、許可申請の準備に入ります。
    許可申請の手続についてはこちらをご覧下さい。
    積替え保管施設は収集運搬業許可の一形態ですが、許可申請の手順は、
    処分業許可に準じておりますので、このページを参考にしてください。
    用地が決まったら、許可申請の準備に入ります。
    許可申請の手続についてはこちらをご覧下さい。
    積替え保管施設は収集運搬業許可の一形態ですが、許可申請の手順は、
    処分業許可に準じておりますので、このページを参考にしてください。

産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業許可 積替保管施設の許可 その他業務

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代表行政書士

野島章示[埼玉県行政書士会所属]
産廃専門の行政書士です