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積替保管施設の許可
積替保管施設の許可に関して
産業廃棄物を収集運搬するうえで決まった場所で積替え又は保管をする場合に必要となる許可です。
収集運搬業の許可証に積替え保管有りと記載され、施設の所在地や保管場所の概要が表記されます。
手続きに関して
収集運搬業の許可の一形態ですが、許可申請の手続きは処分業に準じた手続きとなります。
ほとんどの自治体で事前協議制をとっており、都市計画法、その他関連法規上の手続き・調整が必要と
なります。また、周辺住民の同意取得を求められる場合がありますので、そういった要件をクリアできるか
検討が必要です。積替え保管施設は、廃棄物を貯留するため周辺環境への影響が懸念されます。
中には受け入れるだけ受け入れて廃棄物を山のように堆積させてしまう業者がいるため積替え保管
施設の許可には慎重な自治体が多いのも事実です。
中間処理施設との併設も原則として認めない自治体もありますので、事前に行政への確認が必要となります。
また併設を認めている場合でも、処分業の許可品目と重複しないように品目に限定を付けられることがあり
ます。
処分業の許可に準ずる申請ですので、手続きの詳細は処分業のページをご覧ください。
フロー
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代表行政書士

野島章示[埼玉県行政書士会所属]
産廃専門の行政書士です