お気に入りに登録

産業廃棄物許可について

提案その1-代表者変更に伴う許可証の書き換えの不要化

提案その1です。
産業廃棄物処理業(収集運搬業と処分業の総称)では、法人の許可証に代表者氏名が記載されています。
これは、法令で定められた様式がそのようになっているため、どこの自治体も疑う余地もなくそれを使用しているわけですが、私はこの様式はおかしいと思っています。
この「許可証」は文字通りある者が産業廃棄物処理業の許可を受けていることを証明する書類です。
建設業許可のように許可通知書ではありません。
通常、法人の代表者を表記するのは、何らかの意思表示を発するもしくは受ける場合に必要となります。
法人そのものが意思表示をしたり受けたりすることができないからです。
したがって、申請という意思表示をする申請人や許可したことの通知(「許可通知書」)の名宛人は法人名とともに代表者名を表記することは当然のことと思います。
しかしながら、「許可証」はある法人が許可を受けていることを証明する書類であって、意思表示の発信や受領という性質を持つものではありません。
その証明書をもって、許可を受けた者を特定できれば良い訳です。
個人であれば住所と氏名でその個人を特定するわけですが、法人は本店所在地と商号によって法人格そのものの特定が可能です。
不動産登記でも法人の登記名義人は本店所在地と商号のみが登記されています。
許可証でも登記記録と同様に本店所在地と商号は必ず表記する必要がありますが、代表者氏名は表記する必要はないわけです。
逆に、代表者氏名を表記してしまうとその法人の代表者に許可がなされたことになってしまいます。
現状では代表者が変わると変更届を出して許可証の代表者氏名を書き換えるのですが、もともと許可証に代表者氏名が表記されていなければその必要はなくなります。
なぜ、このような些細なことに言及するかと申しますと、役所では膨大な量の事務処理をしていて、とにかく役所の職員が大変そうだからです。
それこそ、机の上に書類が山積みされているのをよく見かけます。
些細な事でも作業が減れば重要な業務に専念でき、その分処理も早く行うことができるわけです。
このような形式的な意味のない作業に時間を取られる必要がなくなるわけです。
また、産業廃棄物処理業の許可は環境省の所管です。
許可証の書き換えだけでも、無駄なエネルギーと紙が使用されます。
変更届を作成し、役所に提出し、許可証を書換し、それを受け渡しし、それだけでもかなり無駄な作業だと思いませんか?
とても環境への配慮が足りないと思います。

実は、この話にはもう一つ論点があります。
変更届の必要な変更事項に法人役員の役職という項目はないのです。
役員そのものに変更がある場合は届出の対象になりますが、役職の変更は規定されていません。
つまり、すでに取締役である者が代表取締役になった場合などは、法律上は変更届の必要はないはずなのです。
しかしながら、実務上は許可証の代表者氏名の書き換えを行うため変更届を提出するのです。
役所としては、何らかの通知や行政処分等を行う際に代表者氏名を把握しておく必要はあると思いますが、法律に規定がない以上届出をさせるのは法令上の根拠のない事務処理となります。
この点については届出項目に関する法令の改正が必要だと思います。
併せて許可証の代表者氏名を表記する様式についても表記しないものに改正されることを期待します。

ついでなので、もう一点代表者変更に関わることについて、お話ししておきたいと思います。
以前、某役所に、代表者変更(新たに役員になったものが代表取締役になった場合)の変更届を提出した際のことです。
そのときに許可証の書き換えにかかる所要日数を聞いたところ、

欠格要件の照会に時間がかかるので、それ次第です。
欠格要件に引っかかると許可証を出せないですから。

と言われました。
この担当者は法律をきちんと理解しているのかはなはだ疑問です。
変更届は事後届けです。
代表者は既に実態上も登記上も変更されておるのですから、その者が欠格要件に該当するか否かに関係なく許可証は書き換えられるべきなのです。
許可証の書き換えは新たな許可という行政処分ではなく、あくまで代表者氏名の書き換えにすぎないのですから。
仮に後で欠格要件に該当することが判明した場合は、そのときに許可を取り消す等の処分をするべきです。
そのときの処分の名宛人は、もちろん変更後の代表者になるはずです。
この担当者はきっと欠格要件に該当する者が許可証の代表者として表記されることがあってはいけないことだと勘違いしたのではないでしょうか。
こういう勘違いも起きてしまうので、許可証には代表者氏名を表記するべきではないのです。
行政関係者、特に環境省の職員の皆様、早期に改善されることを望みます。

産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業許可 積替保管施設の許可 その他業務

事務所 所在地 連絡先

〒330-0072 埼玉県さいたま市
浦和区上木崎1-1-9-102
TEL 048-711-5751
FAX 048-711-6287
電話受付時間 9:00~21:00

アクセスマップ

代表行政書士

野島章示[埼玉県行政書士会所属]
産廃専門の行政書士です