《許可の種類》 産業廃棄物処理に関する許可は、大きく分けて「処理業許可」と「設置許可」とがあります。処理業許可は、産業廃棄物の収集運搬や処分を業として行うための許可です。つまり、他人から頼まれて、お金をもらって産業廃棄物を運んだり、処分したりするには都道府県知事の許可がないとできないのです。 設置許可とは、産業廃棄物を処分する施設を設置しようとするときに必要になる許可のことです。 ここでは先ず、処理業許可についてご説明します。処理業許可は廃掃法で次のとおり区分されています。
1.産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管ありと無しに分かれます)
2.産業廃棄物処分業許可(大まかに分けると中間処理と最終処分に分かれます) 3.特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管ありと無しに分かれます) 4.特別管理産業廃棄物処分業許可(中間処理と最終処分に分かれます)
収集運搬業(特管も含む)の許可は、積替え保管施設がある場合とない場合とで取り易さも大きく変わってきます。積替え保管施設とは、運搬効率の向上などのために、特定の場所に保管施設を設置して、そこまで比較的小型の車輌で廃棄物を収集し、一旦下ろして大型の車両に乗せかえて処理施設まで運ぶなどの中継基地のような役割を果たす施設のことをいいます。積み替え保管施設は、廃棄物の搬入と搬出を伴い、一時的に廃棄物を貯留するため、周辺環境への影響が懸念され許可の審査を慎重にせざるを得ないのです。ほとんどの自治体では、積替え保管施設有りの収集運搬業の申請に当たっては、事前協議制をとっています。
《処理業許可に共通して適用される許可の基準》 |
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(ロ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。) 又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 (ハ)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチのいずれかに該当するもの (ニ)法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの (ホ)個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの (ヘ)暴力団員等がその事業活動を支配するもの |
