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産業廃棄物許可について

産業許可の種類と基準

《許可の種類》
産業廃棄物処理に関する許可は、大きく分けて「処理業許可」と「設置許可」とがあります。処理業許可は、産業廃棄物の収集運搬や処分を業として行うための許可です。つまり、他人から頼まれて、お金をもらって産業廃棄物を運んだり、処分したりするには都道府県知事の許可がないとできないのです。
設置許可とは、産業廃棄物を処分する施設を設置しようとするときに必要になる許可のことです。
ここでは先ず、処理業許可についてご説明します。処理業許可は廃掃法で次のとおり区分されています。

 

1.産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管ありと無しに分かれます)
2.産業廃棄物処分業許可(大まかに分けると中間処理と最終処分に分かれます)

3.特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管ありと無しに分かれます)
4.特別管理産業廃棄物処分業許可(中間処理と最終処分に分かれます)

 

収集運搬業(特管も含む)の許可は、積替え保管施設がある場合とない場合とで取り易さも大きく変わってきます。積替え保管施設とは、運搬効率の向上などのために、特定の場所に保管施設を設置して、そこまで比較的小型の車輌で廃棄物を収集し、一旦下ろして大型の車両に乗せかえて処理施設まで運ぶなどの中継基地のような役割を果たす施設のことをいいます。積み替え保管施設は、廃棄物の搬入と搬出を伴い、一時的に廃棄物を貯留するため、周辺環境への影響が懸念され許可の審査を慎重にせざるを得ないのです。ほとんどの自治体では、積替え保管施設有りの収集運搬業の申請に当たっては、事前協議制をとっています。
また、処分業(特管を含む)の場合は、その処理施設を設置するに当たって、その処分方法や規模などによって設置許可(廃掃法第15条第1項)を必要とし、設置許可に基づいて建設した施設が基準どおり稼動するかどうかの使用前検査をクリアしなければなりません。
設置許可を必要としない施設であっても各自治体で条例や指導要綱を定め届出や事前協議の制度を設けている場合がほとんどですので、計画を立てる際は、その設置に当たっての要件が整っているか慎重な調査が必要になります。

 

《処理業許可に共通して適用される許可の基準》
1.その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を適確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令に定める基準に適合するものであること。
2.申請者が次の欠格要件に該当しないこと。
(イ)次表のイからトまでのいずれかに該当する者

イ. 成年後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ. 廃掃法、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害罪)、206条(傷害現場助成罪)、208条(暴行罪)、208条の3(凶器準備集合罪)、222条(脅迫罪)若しくは247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
ニ. 廃掃法7条の4若しくは14条の3の2又は浄化槽法41条2項の規定により許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消されたものが法人である場合においては、当該取り消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずるものをいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずるものを含む
ホ. 廃掃法7条の4若しくは14条の3の2又は浄化槽法41条2項の規定による許可の取り消しの処分に係る行政手続法15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に廃掃法の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法38条5号に該当する旨の同上の規定による届出をしたもの(当該事業の廃止について相当の理由があるものを除く。)え、当該届出の日から5年を経過しないもの
ヘ. ホに規定する期間内に廃掃法の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化掃法38条5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ホの通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
ト. その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるもの

(ロ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律2条6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)
又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(ハ)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチのいずれかに該当するもの
(ニ)法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
(ホ)個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
(ヘ)暴力団員等がその事業活動を支配するもの
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代表行政書士

野島章示[埼玉県行政書士会所属]
産廃専門の行政書士です