1.事業の廃止
収集運搬業又は処分業(いずれも特管を含む)の全部又は一部を廃止したときは、廃止した日から10日以内に、産業廃棄物処理業廃止届出書を都道府県知事等に提出しなければなりません。
2.事業の休止
収集運搬業又は処分業(いずれも特管を含む)の全部又は一部を30日以上休止しようとするときは、あらかじめ産業廃棄物処理業休止届出書を都道府県知事に提出しなければなりません。
3.実績報告
収集運搬業者及び処理業者(いずれも特管を含む)は、毎年6月30日までに、許可を受けた都道府県知事に前年度(4月1日から翌年3月31日まで)の実績報告書を提出しなければなりません。