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産業廃棄物許可について

産廃設置許可の手続き

1.許可申請書の提出〔廃掃法第15条2項、3項〕

この申請書には周辺環境の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類(以下「生活環境影響調査書」という)を添付しなければなりません。

 

2.告示縦覧〔廃掃法第15条4項〕

都道府県知事は、申請を受理したら、遅滞なく申請者の名称及び住所、処理施設の設置場所、処理施設の種類、産業廃棄物の種類を告示するとともに、設置許可の申請書及び生活環境影響調査書を告示の日から1ヶ月間公衆の縦覧に供しなければならない。
告示は、官報に記載されます。また、縦覧は、都道府県庁、市役所、支所、出張所などに書類が置かれ誰でも閲覧が可能です。
(廃石綿の溶融施設、PCBの分解・洗浄・分離施設、一定規模の焼却施設、最終処分場に限ります)

 

3.市町村長の意見聴取

都道府県知事は、告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市長村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければなりません。

 

4.利害関係人の意見聴取

当該処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、2の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができます。

 

5.専門的知識を有する者の意見聴取

都道府県知事は、許可をする場合において、あらかじめ、処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされているかについて専門的知識を有するものの意見を聴かなければなりません。
(廃石綿の溶融施設、PCBの分解・洗浄・分離施設、一定規模の焼却施設、最終処分場に限ります)
 
※設置許可に関しては、生活環境影響調査から始まり、各種の意見聴取など、許可までにかなりの時間を要します。

また、ほとんどの都道府県で、申請に当たって事前協議制をとっており、設置許可申請を受理してもらうまでにもかなり協議を重ねなければなりませんので、注意が必要です。
設置許可の基準は、施設の種類などによって、細かく規定されていますのでここでは、その一つ一つについて記載するのはスペースの関係上無理なので省略させていただきます。
また、廃掃法上の許可とは別に、開発行為の許可などが必要にもなる場合が多いので、その点も併せて注意が必要です。
他法令については下記に代表的なものを示しますので、都道府県庁又は市町村役場の各担当部署に確認して下さい。
なお、法令だけでなく条例の確認も必要です。

 

  • ・自然公園法・条例
  • ・自然環境保全法・条例
  • ・鳥獣保護及び狩猟に関する法律
  • ・首都圏近郊緑地保全法
  • ・都市緑地保全法
  • ・森林法
  • ・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
  • ・砂防法
  • ・河川法
  • ・地滑り等防止法
  • ・農地法
  • ・農業振興地域の整備に関する法律
  • ・海岸法
  • ・都市計画法
  • ・建築基準法
  • ・騒音規制法
  • ・振動規制法
  • ・悪臭防止法
  • ・大気汚染防止法
産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物処分業許可 積替保管施設の許可 その他業務

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代表行政書士

野島章示[埼玉県行政書士会所属]
産廃専門の行政書士です